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理学療法士及び作業療法士法施行令昭和四十年政令第三百二十七号

第1条(免許の申請)

理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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なし