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理学療法士及び作業療法士法施行令昭和四十年政令第三百二十七号

第7条(免許証の返納)

理学療法士又は作業療法士は、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第四条第二項の規定により理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 理学療法士又は作業療法士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。