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理学療法士及び作業療法士法施行令
昭和四十年政令第三百二十七号
第10条
(指定の申請)
前条第一項の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
理学療法士及び作業療法士法施行令
第16条
(国の設置する学校養成施設の特例)
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