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理学療法士及び作業療法士法施行令昭和四十年政令第三百二十七号

第17条(主務省令への委任)

第九条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成施設の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

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なし