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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第235の3条(一時借入金)

普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。 2 前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。 3 第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。

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なし