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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令昭和四十年政令第三百三十号

第10条(登記の申請)

第五条から前条までの規定中「嘱託」又は「嘱託情報」とあるのは、法第四十五条の規定による施行者にあつては、「申請」又は「申請情報」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし