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山村振興法施行令昭和四十年政令第三百三十一号

第3条(林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例)

法第八条の六第一項の政令で定める期間は、十二年以内とする。 2 法第八条の六第二項の政令で定める期間は、五年以内とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし