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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則昭和四十年総理府令第四十二号

第5の2条(軽微な変更に係る事項)

法第三十三条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更に係る事項は、前条第一項の製造工場等の建設計画書の記載事項の変更に係る事項のうち、次に掲げる変更に係るものとする。 一 承認を受けた計画に記載された主要製品の数量若しくは金額、予定従業員数又は生産額の数値の十パーセント未満の増減 二 承認を受けた計画に記載された予定工期若しくは期間に係る期日又は操業開始予定期日の三月未満の変更 三 承認を受けた計画に記載された投下資本の費目、金額、資金源又は算出基準の変更

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なし