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山村振興法施行規則
昭和四十年総理府令第四十五号
第3条
(人数の算定方法)
令第一条第一号の主務省令で定める方法は、林業調査の方法に準じて主務大臣が定める方法とする。
この条文が引く先
1
引用
山村振興法施行令
第1条
(山村)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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