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所得税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十一号

第40の16条(共通費用の額の配分に関する書類)

第四十条の十一(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、令第二百二十一条の六第三項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。

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なし