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所得税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十一号

第55条(青色申告承認申請書の記載事項)

法第百四十四条(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百四十四条に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 二 前号の申請書を提出した後最初に青色申告書を提出しようとする年 三 その他参考となるべき事項

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なし