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所得税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十一号

第58条(取引に関する帳簿及び記載事項)

青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。 2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

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なし