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所得税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十一号

第59条(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)

青色申告者は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。 2 青色申告者は、総勘定元帳には、その勘定ごとに、記載の年月日、相手方の勘定科目及び金額を記載しなければならない。

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なし