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所得税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十一号

第61条(貸借対照表及び損益計算書)

前条第一項に規定する青色申告者は、毎年十二月三十一日において、財務大臣の定める科目に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。 2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

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なし