法人税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十二号 第8の2の4条 令第十一条第二号(有価証券に準ずるものの範囲)に規定する財務省令で定めるものは、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十二条第一号(金銭債権の証書の範囲)に掲げる譲渡性預金の預金証書(外国法人が発行するものを除く。)をもつて表示される金銭債権とする。