HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
法人税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十二号

第9条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)

令第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名 二 その他参考となるべき事項