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法人税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十二号

第27の12条(外貨建有価証券)

法第六十一条の九第一項第二号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 一 その償還が外国通貨で行われる債券 二 残余財産の分配が外国通貨で行われる株式 三 前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券

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なし