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法人税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十二号

第27の17の2条(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)

前条の規定は、令第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。

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なし