HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
法人税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十二号

第28の11条(共通費用の額の配分に関する書類)

第二十八条の五(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、令第百四十一条の八第三項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし