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法人税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十二号

第38の51条(国際最低課税残余額確定申告書の記載事項)

法第八十二条の十四第一項第三号(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 二 代表者の氏名 三 当該対象会計年度の開始及び終了の日 四 その他参考となるべき事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし