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法人税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十二号

第60条(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)

法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 二 代表者の氏名 三 その他参考となるべき事項

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