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理学療法士及び作業療法士法施行規則昭和四十年厚生省令第四十七号

第2条(名簿の登録事項)

令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし