理学療法士及び作業療法士法施行規則昭和四十年厚生省令第四十七号 第5条(免許証の書換え交付申請) 令第五条第二項の免許証の書換え交付の申請書は、様式第二号によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。