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小規模企業共済法施行規則昭和四十年通商産業省令第五十号

第1の2条(契約締結の拒絶理由)

法第三条第五項第三号の経済産業省令で定める場合は、中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者が共済契約を締結しようとする場合とする。

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なし