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小規模企業共済法施行規則昭和四十年通商産業省令第五十号

第2条(契約の申込みの承諾等)

機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。

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なし