小規模企業共済法施行規則昭和四十年通商産業省令第五十号
第10条(共済金の請求)
法第九条第一項に規定する共済金の支給を受ける権利を有する者(以下「受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した共済金請求書を機構に提出して、共済金を請求しなければならない。 一 受給権者の氏名及び住所 二 法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたこと及び生じた年月日 三 共済金の支給方法 四 分割払の方法により共済金の支給を請求する受給権者にあつては、次のイ又はロに掲げる共済金の支給の方法に応じ、それぞれイ又はロに定める事項 イ 共済金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 その旨及び分割支給期間 ロ 共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 その旨、分割払対象額及び分割支給期間 五 共済金の振込みをすべき受給権者の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から現金により共済金を受領することを希望する受給権者にあつては、共済金送金通知書の送付先)
2 受給権者は、法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたことにより共済金を請求しようとするときは、前項の共済金請求書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 共済契約者が法第二条第一項第一号、第二号又は第三号に掲げる個人たる小規模企業者である場合 次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類 イ 事業の廃止があつたとき(法第七条第四項第一号に掲げるときを除く。)。 ロ 共済契約者が六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上であつて、イに掲げる事由が生じていないとき。 二 共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者である場合 次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類 イ 会社等の解散があつたとき。 ロ 疾病、負傷若しくは死亡により又は六十五歳以上で、共済契約者が会社等の役員でなくなつたとき。 ハ 共済契約者が六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上であつて、イ及びロに掲げる事由が生じていないとき。 三 共済契約者が共同経営者たる小規模企業者である場合 次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類 イ 共済契約者が経営に携わる事業の廃止、共済契約者の疾病、負傷又は死亡による事業の廃止があつたとき(法第七条第四項第一号に掲げるときを除く。)。 ロ 共済契約者が六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上であつて、イに掲げる事由が生じていないとき。
3 受給権者は、法第九条第一項第一号又は第二号に掲げる事由が生じたことにより共済金の全部又は一部について分割払の方法による共済金の支給を請求しようとするときは、第一項の共済金請求書に、その事由が生じた日にその者が六十歳以上であることを証する書類を添付しなければならない(六十五歳以上で会社等の役員でなくなつた場合を除く。)。
4 受給権者が共済契約者の遺族であるときは、第一項の共済金請求書には次に掲げる書類を添附しなければならない。 一 死亡診断書その他共済契約者の死亡を証する書類 二 受給権者と共済契約者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本(受給権者が届出をしていないが、死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類) 三 受給権者が法第十条第一項第二号または第三号に掲げる者であるときは、共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 四 受給権者が死亡した共済契約者の配偶者以外の者であるときは、法第十条の規定により共済金の支給を受けるべき遺族が他に存在しないことを明らかにすることができる書類
5 受給権者が二人以上あるときは、共済金の請求は、共済金の受領に関し一切の権限を有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない。 ただし、機構が代理人一人を定めることができないやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
6 前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。
7 共済金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者の相続人が共済金の請求をしようとするときは、前五項の規定によるほか、第一項の共済金請求書には、当該相続人が当該共済金の支給を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添附しなければならない。