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小規模企業共済法施行規則昭和四十年通商産業省令第五十号

第10の2条(支給率)

法第九条第五項の当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第三項第二号ロ又は法第十二条第四項第二号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額を合算して得た利益の額とする。 一 当該年度の運用収入の見込額から次に定める金額を減じて得た金額 イ 機構が当該年度の末日に積み立てる法第九条第三項第一号及び第二号イ並びに法第十二条第三項第一号並びに第四項第一号及び第二号イに定める金額(以下「基本額」という。)に係る責任準備金(独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号)第十八条の責任準備金をいう。以下同じ。)の見込額から当該年度の前年度の末日に積み立てる基本額に係る責任準備金の見込額を減じて得た金額と当該年度の基本額に係る支払の見込額から当該年度の掛金に係る収入の見込額を減じて得た金額との合計額 ロ 機構が当該年度の末日に積み立てる法第九条の三の規定に基づき分割払の方法により支給される共済金(以下「分割共済金」という。)の額に係る責任準備金の見込額から当該年度の前年度の末日に積み立てる分割共済金の額に係る責任準備金の見込額を減じて得た金額と当該年度の分割共済金に係る支払の見込額との合計額 ハ 当該年度における、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第二十一条第二項の規定による給付経理から小規模共済業務等経理への資金の融通(次号において「小規模共済業務等経理への資金融通」という。)の額の見込額 二 当該年度の前年度までの運用収入及び掛金に係る収入の見込額から当該前年度までの共済金及び解約手当金に係る支払の見込額並びに当該前年度の末日に積み立てる基本額、付加額(法第九条第三項第二号ロ及びハ並びに第十二条第四項第二号ロ及びハに定める金額をいう。)及び分割共済金の額に係る責任準備金の見込額並びに当該前年度までの小規模共済業務等経理への資金融通の額の見込額を減じて得た金額 2 法第九条第五項の当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、当該年度において基準月を有することとなる全ての掛金区分について、当該基準月における掛金納付月数に応じた仮定共済金額に当該掛金区分に係る法第九条第一項各号に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合を乗じて得た金額と、当該基準月における掛金納付月数に応じた仮定解約手当金額に当該掛金区分に係る法第七条第四項各号(同項第一号に掲げる事由のうち当該共済契約者が同号の会社の役員になつたものを除く。)に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合を乗じて得た金額との合計額とする。

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なし