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小規模企業共済法施行規則昭和四十年通商産業省令第五十号

第17の2条(共同経営者たる小規模企業者である共済契約者が掛金納付月数の通算の申出をすることができる場合)

法第十三条第一項の経済産業省令で定める場合は、共同経営者たる小規模企業者である共済契約者が、法第七条第四項第一号及び第九条第一項第一号に規定する事由によらずに共同経営者でなくなつた場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし