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小規模企業共済法施行規則
昭和四十年通商産業省令第五十号
第18の2条
(法定弁済の時期)
法第十六条の三第一項の経済産業省令で定める期間は、十二月とする。
この条文が引く先
1
引用
小規模企業共済法
第16の3条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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