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小規模企業共済法施行規則昭和四十年通商産業省令第五十号

第24条(運用の基本方針)

法第二十五条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 小規模企業共済勘定余裕金の運用の基本的な方向 二 小規模企業共済勘定余裕金の運用に係る資産の構成に関する事項 三 運用に関する契約の相手方(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項 四 運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項 五 運用受託機関の評価に関する事項 六 運用業務に関し遵守すべき事項 七 小規模企業共済勘定余裕金の安全で効率的な運用が図られるよう必要な評価、助言等を行う資産運用委員会の設置に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項 2 機構は、法第二十五条第三項の規定により運用受託機関に対して前項第二号、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項のほか運用手法に関する事項を記載した、基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。 3 法第二十五条第三項第三号の経済産業省令で定めるものは、法第二条第三項に規定する共済契約者を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込みであって、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。

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なし