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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令昭和四十年通商産業省令第五十二号

第1の3条

経済産業大臣は、第一条第一項の認定が適当でなくなつたと認めるとき又は同項の規定により認定を受けた者が前条の規定に違反したときは、将来に向かつてその認定を取り消すことができる。

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なし