電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令昭和四十年通商産業省令第五十二号 第1の4条 経済産業大臣は、第一条第一項の規定により教育施設の認定を行なつたとき、第一条の二の規定により同条第一号の変更の届出があつたとき、または前条の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。