HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令昭和四十年通商産業省令第五十二号

第2の10条(講習受講者等の報告)

登録講習機関は、毎事業年度経過後遅滞なく、様式第四の十の講習実施結果報告書に、受講者の氏名及び生年月日並びに講習修了の年月日を記載した受講者一覧表を添えて、経済産業大臣に報告しなければならない。 2 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した講習業務に関し、次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 一 講習の実施の日時、実施場所、受講者数並びに講習科目別担当講師の氏名及び略歴 二 講習に用いた教材等 三 講習業務等の実施に係る収支決算 四 その他必要な事項

この条文が引く先 0

なし