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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令昭和四十年通商産業省令第五十二号

第2の14条(公示等)

経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を公示しなければならない。 第一条第一項の登録をしたとき。 一 講習業務の開始年月日 二 登録講習機関の名称及び住所 三 講習業務を行う事務所の名称及び所在地 第二条の六の規定による変更の届出があつたとき。 一 登録内容の変更年月日 二 登録講習機関の名称及び住所 三 変更する事項 第二条の八の規定による休廃止の届出があつたとき。 一 講習業務を休廃止する年月日 二 登録講習機関の名称及び住所 第二条の十二の規定により登録を取り消し、又は講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録を取り消し、又は講習業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 二 登録講習機関の名称及び住所 三 講習業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた講習業務の範囲及びその期間 2 登録講習機関は、あらかじめ、講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関する事項を公示しなければならない。