電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令昭和四十年通商産業省令第五十二号 第8条(技術者試験の実施) 技術者試験は、毎年度少なくとも一回(第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)行うものとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由により年度に一回(第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)技術者試験を行うことが困難であるときは、この限りでない。