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電気関係報告規則昭和四十年通商産業省令第五十四号

第2条(定期報告)

次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。 報告書名 報告対象者 様式番号 報告期限 報告先 一 発受電月報 電気事業者 様式第二 翌々月十五日 経済産業大臣 二 設備資金報 一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者 様式第三 毎事業年度の最終月の末日から三月(法第三十八条第四項第一号、第二号及び第五号に掲げる事業を営む者にあつては、毎四半期の最終月の末日から二月)を経過する日 経済産業大臣 三 一般用電気工作物調査年報 法第五十七条第一項の調査を実施した者及び登録調査機関 様式第五 五月末日 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。以下同じ。) 四 電気保安年報(原子力発電所に係るものを除く。) 法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者 様式第八 七月末日 経済産業大臣 五 自家用発電所等運転半期報 法第二十八条の三第一項の接続に係る発電用又は蓄電用の自家用電気工作物(出力千キロワット未満の発電等用電気工作物を除く。)を設置する者 様式第九 四月末日及び十月末日 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。) 六 ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する柱上変圧器の使用状況調査年報(当該機器を有する場合に限る。) 法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者 様式第十 七月末日 経済産業大臣 七 電力取引報 様式第十一の表ごとに別表の報告対象者の欄に掲げる者 様式第十一 様式第十一の表ごとに別表の報告期限の欄に掲げる期限 委員会 八 卸電力取引所報 卸電力取引所 様式第十二 翌日十五時 委員会 九 溶接自主検査年報 溶接自主検査を実施した電気工作物を設置する者(認定高度保安実施設置者を除く。) 様式第十二の二 六月末日 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 十 特定卸供給関係取引月報 一般送配電事業者及び配電事業者 様式第十二の三 翌々月十五日 経済産業大臣 十一 市町村別発電年報 一般送配電事業者、配電事業者及び特定送配電事業者 様式第十二の四 六月末日 経済産業大臣 十二 市町村別需要年報 一般送配電事業者、配電事業者及び特定送配電事業者 様式第十二の五 六月末日 経済産業大臣 十三 特定計量関係取引年報 法第百三条の二第一項の特定計量をする者 様式第十二の六 五月末日 経済産業大臣 2 法第二条の八第一項の規定による小売電気事業の休止の届出をしてその事業を休止している小売電気事業者は、前項の規定にかかわらず、様式第十一第一表の二による報告書の提出を要しない。 3 次に掲げる要件のいずれかに該当する小売電気事業者は、第一項の規定にかかわらず、様式第十一第一表の三による報告書の提出を要しない。 一 法第二条の八第一項の規定による小売電気事業の休止の届出をしてその事業を休止していること。 二 資本金の額が五億円以上の株式会社であつて、その直近の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十九条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となつた計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれており、かつ、当該会計監査報告に係る計算書類に会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第九十八条第一項第一号に規定する継続企業の前提に関する注記がないこと。 三 その親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。)が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、当該親会社の直近の有価証券報告書等(同法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。)に記載された純資産の額が五十億円以上であること。

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