電気関係報告規則昭和四十年通商産業省令第五十四号
第3条(事故報告)
電気事業者(法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、蓄電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの、原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。 この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。 事故 報告先 電気事業者 自家用電気工作物を設置する者 一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。) 二 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。) 三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 四 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故 イ 出力九十万キロワット未満の水力発電所 ロ 火力発電所(汽力、ガスタービン(出力千キロワット以上のものに限る。)、内燃力(出力一万キロワット以上のものに限る。)、これら以外を原動力とするもの又は二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものをいう。以下同じ。)における発電設備(発電機及びその発電機と一体となつて発電の用に供される原動力設備並びに電気設備の総合体をいう。以下同じ。)(ハに掲げるものを除く。) ハ 火力発電所における汽力又は汽力を含む二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備であつて、出力千キロワット未満のもの(ボイラーに係るものを除く。) ニ 出力五百キロワット以上の燃料電池発電所 ホ 出力五十キロワット以上の太陽電池発電所 ヘ 出力二十キロワット以上の風力発電所 ト 容量が二十キロワットアワーを超える蓄電所 チ 電圧十七万ボルト以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であつて、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のものにあつては十万ボルト以上)三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。) リ 電圧十七万ボルト以上三十万ボルト未満の送電線路(直流のものを除く。) ヌ 電圧一万ボルト以上の需要設備(自家用電気工作物を設置する者に限る。) 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 五 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故(第一号、第三号及び第九号から第十一号までに掲げるものを除く。) イ 出力九十万キロワット以上の水力発電所 ロ 電圧三十万ボルト以上の変電所又は容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器若しくは出力十万キロワット以上の整流機器を設置する変電所 ハ 電圧三十万ボルト(直流にあつては電圧十七万ボルト)以上の送電線路 経済産業大臣 経済産業大臣 六 水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所又は風力発電所に属する出力十万キロワット以上の発電設備に係る七日間以上の発電支障事故 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 七 出力十万キロワット以上の蓄電所に係る七日間以上の放電支障事故 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 八 供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障事故であつて、その支障時間が一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未満の供給支障事故であつて、その支障時間が十分以上のもの(第十号及び第十二号に掲げるものを除く。) 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 九 供給支障電力が十万キロワット以上の供給支障事故であつて、その支障時間が十分以上のもの(第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。) 経済産業大臣 十 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事業者に供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が十分以上のもの 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 十一 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事業者に供給支障電力が十万キロワット以上の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が十分以上のもの 経済産業大臣 十二 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物、配電事業者の配電事業の用に供する電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の破損又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 十三 ダムによつて貯留された流水が当該ダムの洪水吐きから異常に放流された事故 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 十四 第一号から前号までの事故以外の事故であつて、電気工作物に係る社会的に影響を及ぼした事故 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない。 ただし、前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第八号から第十三号までに掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない。