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電気事業会計規則
昭和四十年通商産業省令第五十七号
第2条
(事業年度)
電気事業者の事業年度は、一年とし、その始期は四月一日とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
電気事業会計規則
第3の3条
引用
電気事業会計規則
第38条
(特例措置)
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