電気事業会計規則昭和四十年通商産業省令第五十七号
第5条(建設仮勘定)
電気事業固定資産勘定に整理される資産(以下「電気事業固定資産」という。)の建設による取得に要した支出の額及び資産除去債務(会社計算規則第七十五条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)に対応する除去費用は、建設仮勘定をもつて整理し(建設が短期間で、かつ、建設に関する整理が簡単なときは、この限りでない。)、使用を開始した資産については、使用を開始したときに、次の各号により、その建設価額及び資産除去債務に対応する除去費用を電気事業固定資産勘定に振り替えなければならない。 一 建設工事が落成する前に使用を開始した資産については、遅滞なく概算額によつて振り替え、落成したときに速やかに精算し、補正すること。 ただし、落成したときに速やかに精算することができない場合は、落成後遅滞なく概算額をもつて補正し、精算が完了したときにさらに補正すること。 二 その他の資産については、速やかに精算し、精算額をもつて振り替えること。 ただし、速やかに精算することができない場合は、遅滞なく概算額をもつて振り替え、精算が完了したときに補正すること。
2 前項第一号本文の場合において、当該建設仮勘定に係る建設費が少額であるときは、概算額による振替を行わないことができる。