電気事業会計規則昭和四十年通商産業省令第五十七号 第7条(建設価額又は購入価額) 前条第二項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。