HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気事業会計規則昭和四十年通商産業省令第五十七号

第9条(建設に伴う収入)

電気事業固定資産の建設に伴う収入(建設中の電気事業固定資産の試運転によつて発生した電気の販売に伴う収入を除く。)で当該資産の落成前に属するものは、その金額を当該資産の建設費から控除し、当該収入に関連して要した金額は、当該資産の建設価額に算入しなければならない。

この条文が引く先 0

なし