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電気事業会計規則昭和四十年通商産業省令第五十七号

第20条(除却仮勘定)

第十四条の場合において、除却が工事を伴うときは、第十八条の規定による整理は、除却仮勘定をもつて行なわなければならない。 ただし、工事が短期間で、かつ、除却に関する整理が簡単なときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし