地方自治法昭和二十二年法律第六十七号 第252の3条(協議会の組織) 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。 2 普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。 3 普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。