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船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号

第4の2条(適用の特例)

極海域(船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域をいう。以下同じ。)を航行する船舶であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域を航行する船舶に関する規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし