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船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号

第27の3条(固型一般救助艇)

固型一般救助艇は、第八条第一号から第十三号まで、第十五号から第十八号まで、第二十一号、第二十二号、第二十七号、第二十八号、第三十四号から第三十七号まで及び第四十号並びに前条第三号、第十一号から第二十号まで及び第二十二号から第二十六号までに掲げる要件に適合するものでなければならない。 この場合において、第八条第十号及び第三十四号中「救命艇」とあるのは「救助艇」と、同条第十六号中「二十四時間」とあるのは「四時間」と読み替えるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、固型一般救助艇に取り付ける第八条第九号に規定する浮体の構造を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、同条第十号に掲げる要件に適合することを要しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし