船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号
第27の6条(救助艇の
救助艇には、次の表に定める艤ぎ装品を備え付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 備考 膨脹型一般救助艇及び膨脹型高速救助艇 固型一般救助艇及び固型高速救助艇 複合型一般救助艇及び複合型高速救助艇 オール又はかい 一組 一組 一組 浮揚性のもの トール・ピン又はクラッチ 一組 一組 一組 索又は鎖で救助艇に取り付けたもの。かいを備え付ける場合には、トール・ピン又はクラッチを要しない。 ボート・フック 一本 一本 一本 浮揚性のもの。膨脹型一般救助艇、複合型一般救助艇、膨脹型高速救助艇及び複合型高速救助艇にあつては、安全ボート・フックでなければならない。 あかくみ 一個 一個 一個 浮揚性のもの バケツ ― 一個 ― スポンジ 二個 ― 二個 ナイフ又は手おの 一個 一個 一個 膨脹型一般救助艇、複合型一般救助艇、膨脹型高速救助艇及び複合型高速救助艇にあつては、浮揚性の安全ナイフでなければならない。 コンパス 一個 一個 一個 夜光のもの又は適当な照明装置を取り付けたものであつて、ビナクルに入れた効果的なもの シー・アンカー 一個 一個 一個 効果的なもの もやい綱 一筋 一筋 一筋 十分な長さを有し、かつ、救助艇の前端に離脱装置で解き放すことができるように取り付けられたもの 引き索 一筋 一筋 一筋 浮揚性のものであつて救命いかだをえい航するため十分な長さ及び強度を有するもの 修理用具 一式 ― 一式 気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの 充気ポンプ又はふいご 一個 ― 一個 応急医療具 一式 一式 一式 管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの 保温具 二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 第二十九条の四の規定に適合するもの 浮輪 二個 二個 二個 長さ三十メートル以上の浮揚性の索に結び付けられたもの 笛又は同等の音響信号器 一個 一個 一個 水密電気灯 一個 一個 一個 第三十七条の規定に適合するもの。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。 VHF無線通信装置 一個 一個 一個 管海官庁が適当と認めるもの レーダー反射器 一個 一個 一個 効果的なもの 持運び式消火器 一個 一個 一個 泡その他油火を消火する適当な物質を放出する管海官庁が適当と認める型式のもの
2 前項の規定にかかわらず、一般救助艇には、VHF無線通信装置を備え付けることを要しない。