船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号 第41の2条(固定式双方向無線電話装置) 固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 水密であること。 二 使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備え付けられていること。 三 第三十九条第十一号、第四十条第二号並びに前条第一号、第三号、第四号、第六号、第八号、第十号及び第十二号に掲げる要件