船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号 第42の2条(再帰反射材) 再帰反射材は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 光を光源方向に効果的に反射するものであること。 二 救命器具に容易に取り付けることができ、かつ、外れにくいものであること。 三 第八条第四号に掲げる要件