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船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号

第46の2条(救助艇揚卸装置)

一般救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、人員及び艤ぎ装品を満載した救助艇の振出し及び降下(振出位置でのみ乗り込む救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置にあつては、進水要員のみを配置した救助艇の振出し並びに人員及び艤ぎ装品を満載した救助艇の降下)を安全かつ迅速に行えるものであること。 二 船舶の前進速力が五ノットの場合にも救助艇を進水させることができるものであること。 三 救助艇の内部において一人で進水のための操作ができるものであること。 四 救助艇への安全かつ迅速な人員の乗込み及び担架の搬入を妨げないものであること。 五 救助艇を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること(振出位置で乗り込む救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置に限る。)。 六 人員及び艤ぎ装品を満載した救助艇を五分以内に揚収することができる動力機械装置が取り付けられていること。 七 救助艇を揚収するための効果的な手動装置が取り付けられていること。 八 人員及び艤ぎ装品を満載した救助艇を、つり下げた状態で任意の位置に停止させ、かつ、保持することができる制動装置が取り付けられていること。 九 第四十四条第一項第一号、第四号、第六号、第七号、第九号、第十四号及び第十五号並びに第四十五条第七号に掲げる要件 2 質量が艤ぎ装品を含めて七百キログラムを超えない一般救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置(旅客船に備え付けるものを除く。)であつて管海官庁が適当と認める性能のものについては、前項第九号(第四十四条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 3 高速救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 進水及び揚収の際の衝撃及び振動を軽減することができる装置が取り付けられていること。 二 つり索を自動的に高速で巻き取ることができること。 三 前項第八号の制動装置は、つり索の過応力を避けるための措置が講じられたものであること。

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なし