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船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号

第47の2条(降下式乗込装置)

降下式乗込装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、水上にある救命艇、救命いかだ又は救助艇に安全かつ迅速に乗り込むことができるものであること。 二 船舶が最小航海喫水においていずれの側に二十度横傾斜した場合にも、水面に達するのに十分な長さのものであること。 ただし、水面上四・五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだに使用するもの(国際航海に従事しない船舶であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶に備え付けるものに限る。第八号及び第九号において同じ。)であつて、当該船舶が最小航海喫水においていずれの側に二十度横傾斜した場合にも、救命いかだに安全かつ迅速に乗り込むことができるものにあつては、この限りでない。 三 乗込位置で一人で展張できるものであること。 四 荒天状態においても使用できるものであること。 五 十分な強度を有するものであること。 六 海上において遭遇する状態におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器に格納したものであること。 七 プラットフォームを有するものにあつては、当該プラットフォームは、次に掲げる要件に適合するものであること。 イ 想定される荷重を水上に支えることができる浮力を有すること。 ロ 当該降下式乗込装置により救命艇又は救命いかだに乗り込む人員の数に応じて、十分な面積を有するものであること。 ハ 同時に二以上の救命いかだを連結することができること。 ニ 救命いかだの内部又はプラットフォームにおいて一人で救命いかだを離脱させることができること。 ホ 海上において安定性を有すること。 ヘ 一個の気室が破損した場合においてもイからホまでに掲げる要件に適合するようチューブが気室に区画されていること(膨脹式のプラットフォームに限る。)。 ト プラットフォームの位置を調整し、かつ、固定するための索その他の装置が取り付けられていること。 チ 第八条第四十号に掲げる要件 八 プラットフォームを有しないもの(水面上四・五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだに使用するものを除く。)にあつては、当該降下式乗込装置の降下路と救命いかだとを連結することができ、かつ、連結された救命いかだを迅速に離脱させることができる離脱装置が降下路の下部に取り付けられていること。 九 プラットフォームを有しないもの(水面上四・五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだに使用するものに限る。)であつて、当該降下式乗込装置の降下路の下部に当該降下式乗込装置の降下路と救命いかだとを連結することができる装置を取り付けるものにあつては、連結された救命いかだを迅速に離脱させることができる離脱装置が降下路の下部に取り付けられていること。 十 第八条第一号(国際航海に従事しない船舶であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶に備え付けるものにあつては、第二十六条第二項第三号)及び第四十四条第一項第七号に掲げる要件